入院案内

入院案内

入院される皆様へ

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医師の診察・診断により入院治療が決定しましたら、ご本人もしくはご家族に入院に関するご説明を病棟にてさせて頂きます。
予約入院となる場合も予約時にご説明させて頂きます。

入院の手続き

入院当日は下記のものを用意して「1階受付」で手続きをして下さい。

  • 健康保険証(コピー不可)
  • 生活保護受給者証(該当者)
  • 診察券
  • 後期高齢者医療被保険者証(該当者)
  • 入院保証書
  • 介護保険被保険者証・負担割合証(該当者)
  • 印鑑(認印)
  • 各種公費受給者証(該当者)
  •  
  • 標準負担額減額認定証(該当者)
  •  
  • 限度額適用認定証(該当者)

※労災保険・交通事故の方は「1階受付」までお申し出ください。
※生活保護受給中の方は、福祉事務所の担当者へ入院日を連絡してください。
当院では月1回健康保険証の確認をさせて頂いております。

お支払いについて

入院費の請求書は、毎月10日と25日(休日の場合は翌営業日)に発行しますので、5日以内に1階会計にてお支払いください。
 ・1日~15日分⇒25日
 ・16日~末日分⇒翌月10日

請求書の郵送又はFAXを希望される方は、入院時に1階会計へお申し出ください。
(請求書を1階会計にてお預かりする事も可能です。)
 また、振込みを希望される方は、その旨ご相談下さい。(振込み手数料はご負担願います。)

取り扱い時間
月~金:9:00 ~ 17:00
土:9:00 ~ 12:00
日・祝:不可

請求書(兼)領収書の再発行はいたしません。
各種証明申請の際に必要な場合がございますので大切に保管してください。

退院時は、当日1階会計にてご精算ください。

医療費制度について

高額療養費制度
70歳未満の方で、事前に「限度額適用認定証」の交付を受け、当院受付に提示することで、支払額が自己負担限度額までとなる制度があります。
この制度は、所得によって異なりますので、あらかじめ下記(保険証に記載されている保険者)へ申請していただく事が必要となります。

● 国民健康保険 ⇒ 各市町村等の国民健康保険係
● 組合・共済保険 ⇒ 勤務先の健康保険の係
● 全国健康保険協会 ⇒ 各健康保険協会支部又は勤務先

尚、対象者であっても当院に「限度額適用認定証」を提示されなかった場合は、従来どおりの一部負担金をお支払頂きます。その場合は、保険者へ後日申請することで自己負担限度額を超える分が高額療養費として支給されます。※食事代や室料差額、特別長期入院料及び保険対象外の費用は対象とはなりません。

長期入院料(入院期間が180日を越える入院)について
同一疾患(同じ病気)による入院期間が他の医療機関も含めて、通算180日を超えた場合、入院料の一部を実費負担でお支払い頂くことになります。
ただし、国で指定された症状の患者さまは対象外となります。
※ 詳細につきましては1階会計にてお尋ねください。

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